フリーランスの基礎知識(22)青色申告|純損失の繰り越し控除
この連載は、フリーランスに興味がある方、
また、成りたてで必要な情報がわからない方を、対象にしています。
超文系ライター梨理による、専門家に学ぶ基礎知識シリーズです。
前回のお話 青色専従者給与について
青色申告 純損失の繰り越し控除
梨理
前回は、青色申告のメリットその1
青色専従者給与について説明していただきました。
今回は、メリットその2
純損失の繰り越し控除について教えてくださいますか?
爽やか先生
記帳や計算が苦手な梨理さんも、メリットのお話は意欲的ですね(笑)
それでいいんですよ。
なんでも興味を持てるところから、理解していきましょう。
さてさて、純損失の繰り越し控除ですね。
これはフリーランスの人には有難い制度ですよ。
梨理
これは、前年度赤字だったら税金が安くなる様な制度ですか?
爽やか先生
税金が安くなるというイメージを、もう少し明確にしますと、
次年度の税額から、赤字分がそのまま控除額になります。
次年度が黒字の場合、その金額から前年度赤字分を相殺した後の金額に、
税金がかかってくる仕組みです。
これは次年度だけではなく、3年間繰り越せるんですよ。
1年目の赤字を2年目で相殺しきれなかった残りを、
3年目で相殺することができます。
梨理
確か、起業当初は赤字が普通で、3年位で黒字になっていくと、
以前お話されていましたよね?
軌道に乗っていくまでの3年間、ちょっと安心材料ですね。
別途、申請用紙の提出は必要ですか?
それとも自動的に繰り越してもらえるのでしょうか?
爽やか先生
青色申告する時に、損失申告用の付表を添付することになっています。
これが証明みたいなものですね。
白色申告だと税金は0円ですが、
赤字分を次年度控除してもらえませんから、
この点からも、青色申告の方がお薦めな訳なんです。
前年度が黒字だった場合にも使える
爽やか先生
それからですね、この制度、逆に年度を遡っても使えるんですよ。
フリーランスは、年度によって収入の増減があると思います。
例えば、昨年黒字で今年が赤字になってしまった場合、
今年の赤字分を前年の税金の控除に使うこともできるんですよ。
その場合は、繰り戻し還付と言います。
どちらにしても大きいですよね。
青色申告するメリット その2は納得していただけましたか?
青色申告のメリット、来週も続きます。お楽しみに。
*フリーランスの基礎知識は、毎週月曜日に連載致します。
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