フリーランスの基礎知識(21)青色申告|専従者給与
この連載は、フリーランスに興味がある方、
また、成りたてで必要な情報がわからない方を、対象にしています。
超文系ライター梨理による、専門家に学ぶ基礎知識シリーズです。
前回のお話 青色申告の記帳方法について
青色申告するメリットまとめ
梨理
前回は、記帳が簡易簿記か複式簿記かで、
青色申告控除額が変わるお話でした。その他に、青色申告した場合のメリットを教えてください。
爽やか先生
はい、主なものをシンプルにまとめておきますよ。
1.青色専従者給与
2.純損失の繰り越し控除
3.少額減価償却資産の一括償却
家族をスタッフとして雇い入れる場合
梨理
それでは、青色専従者給与の仕組みから教えてください。
これは言葉から推測すると、家族をスタッフにする場合ですよね?
爽やか先生
そうですね。
家族や親族などに、専従者となって仕事をしてもらい、
給与を経費に計上できる仕組みです。
梨理
例えば、奥さんが経理担当者とか、
事務管理を引き受けている場合ですね。
実際に仕事についているという、証明書の様なものは必要ですか?
爽やか先生
いいところに気づきましたね。
この人を専従者にするという申請が必要です。
経費に計上したい年の3月15日までに、
青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。
用紙は税務署でもらってくださいね。
梨理
記入上の注意点はありますか?
爽やか先生
記入する金額は、支払う上限になります。
気を付けてくださいね。
その金額を超える給料は、支払うことができません。
将来的なことも見越して設定しましょう。また、例えば奥さんを専従者にするとしたら、
配偶者控除を受けることはできません。
年間給与額が38万円以下であると、
専従者にするメリットはなくなってしまいますよ。ただし、年間給与収入額が103万円を超えると、
源泉徴収の手続きが必要となってくる場合もあります。詳しいことは、また個別にご相談くださいね。
青色申告、来週も続きます。お楽しみに。
*フリーランスの基礎知識は、毎週月曜日に連載致します。
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