フリーランスの基礎知識(21)青色申告|専従者給与

   

この連載は、フリーランスに興味がある方、

また、成りたてで必要な情報がわからない方を、対象にしています。

超文系ライター梨理による、専門家に学ぶ基礎知識シリーズです。

前回のお話 青色申告の記帳方法について

 青色申告するメリットまとめ

ブログ用_2 梨理

前回は、記帳が簡易簿記か複式簿記かで、
青色申告控除額が変わるお話でした。

その他に、青色申告した場合のメリットを教えてください。

20160828222153.jpg爽やか先生

はい、主なものをシンプルにまとめておきますよ。
1.青色専従者給与
2.純損失の繰り越し控除
3.少額減価償却資産の一括償却

家族をスタッフとして雇い入れる場合

ブログ用_2 梨理

それでは、青色専従者給与の仕組みから教えてください。
これは言葉から推測すると、家族をスタッフにする場合ですよね?

20160828222153.jpg爽やか先生

そうですね。
家族や親族などに、専従者となって仕事をしてもらい、
給与を経費に計上できる仕組みです。

ブログ用_2 梨理

例えば、奥さんが経理担当者とか、
事務管理を引き受けている場合ですね。
実際に仕事についているという、証明書の様なものは必要ですか?

20160828222153.jpg爽やか先生

いいところに気づきましたね。
この人を専従者にするという申請が必要です。
経費に計上したい年の3月15日までに、
青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。
用紙は税務署でもらってくださいね。

ブログ用_2 梨理

記入上の注意点はありますか?

20160828222153.jpg爽やか先生

記入する金額は、支払う上限になります。
気を付けてくださいね。
その金額を超える給料は、支払うことができません。
将来的なことも見越して設定しましょう。

また、例えば奥さんを専従者にするとしたら、
配偶者控除を受けることはできません。
年間給与額が38万円以下であると、
専従者にするメリットはなくなってしまいますよ。

ただし、年間給与収入額が103万円を超えると、
源泉徴収の手続きが必要となってくる場合もあります。

詳しいことは、また個別にご相談くださいね。

青色申告、来週も続きます。お楽しみに。


*フリーランスの基礎知識は、毎週月曜日に連載致します。

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