フリーランスの基礎知識(7) 控除のまとめ
この連載は、フリーランスに興味がある方、
また、成りたてで必要な情報がわからない方を、対象にしています。
超文系ライター梨理による、専門家に学ぶ基礎知識シリーズです。
前回のお話(6)特別復興減税についてはこちら。
控除の種類と範囲
梨理
売上ー経費=所得 の仕組みはわかりました。
ところで控除とは、あらかじめ国が認めた経費という、理解でいいでしょうか?
爽やか先生
はい、その認識でいいですよ。
控除の種類を見ていきましょうね。
配偶者控除:38万円
扶養控除:
16歳以上19歳未満と23歳以上 38万円
19歳以上23歳未満 63万円
になります。(平成28年現在)
この額を所得から差し引いたものが、
最終的な課税対象、となる訳なんです。
梨理
15歳までは児童手当があることや、大学生の年代には手厚くなど、
区分は細かく考えられているのでしょうね。
実際には、扶養の対象となる基準はどうなりますか?
爽やか先生
あまり意識されていないと思いますが、給与取得者にも控除はあります。
その額が最低65万円なんですね。
会社員の必要経費(スーツ代等)と、とらえてください。
例えば、家族が給与取得者である場合、
最低控除額の65万円+38万円の扶養控除、それ以上に所得があると、
扶養の対象者を外れる、という訳ですね。
よく言われる、103万円の壁です。
梨理
なるほど。
家族がアルバイトをしていて、高額の所得になることもあるでしょうから、
対象範囲なのか、理解していないといけませんね。
個人事業主と会社組織
爽やか先生
最後に、将来的な話をしておきましょうか。
仕事量が増えて、個人ではなく会社組織(法人)にしたいと思った場合です。
法人になった場合は、会社から給与をもらう形になりますね。
家族経営の会社なら、人数分の控除枠を使えることになるんですよ。
フリーランスの方の中には、法人を目指す方もおられます。
社会的な信用の面が大きいと思いますが、
こんなことも関係しているのかな?と思いました。
何事も、知識を身に着けることは、選択の幅が広がることですね。
*フリーランスの基礎知識は、毎週月曜日に連載致します。