フリーランスの基礎知識(20)青色申告|記帳方法
この連載は、フリーランスに興味がある方、
また、成りたてで必要な情報がわからない方を、対象にしています。
超文系ライター梨理による、専門家に学ぶ基礎知識シリーズです。
前回のお話 損益計算書について
青色申告の申請
梨理
年が改まると、確定申告を意識する季節になりました。
昨年のお話では、
白色申告でも帳簿記入が必須になったので、
青色申告にするメリットが大きいということでしたよね。最初に、青色申告の申請方法について教えてください。
爽やか先生
はい、昨年頑張って記帳した帳簿を元に、
確定申告のイロハを確認していきますよ。もし、昨年分の確定申告を青色申告したいと思ったら
同じ年の3月15日まで、又は開業届を出してから2ヶ月以内に、
所得税の青色申告承認申請書を提出しておく必要があることを、
確認しておきましょう。今年から青色申告を始めようという方は、今からでも間に合いますね。
簡易簿記と複式簿記のどちらを選ぶ?
梨理
所得税の青色申告承認申請書の欄に、
簡易簿記と複式簿記を選択する様になっていますね。確か、控除額がそれぞれ10万円と65万円の違いがあるので、
ある程度の規模の方は、複式簿記を選んだ方がいいですよ、
と記憶しています。
爽やか先生
その通り。
昨年の話、しっかり覚えてもらっていますね。
仮に、複式簿記を選択すると、
所得から65万を控除(引く)ことができるので、
税金も安くなるんですよね。
梨理
ある程度の規模って、具体的なラインってありますか?
複式簿記とは、つまりあの、
貸借対照表の帳簿ということですよね?
いくらパソコンソフトがあると言っても、
提出する表の中身が、全然分からないのも、
どうなのかなと思うんですが・・・。このハードルを超えるなら、
経理知識のある人の確認が必要となるでしょうし。
爽やか先生
まず、青色申告で65万控除を希望する場合は、
同じフリーランスでも、副業ではなく本業であることが求められます。
事業所得で(継続的に対価を得る)生活を営んでいるかどうかですね。それから、複式簿記で記帳していること(貸借対照表と損益計算書を添付)と、
3月15日までに申告すること、となります。まとめると
1.本業であること
2.複式簿記で記帳していること
3.3月15日までに確定申告を提出すること です。
梨理
ありがとうございます。
本業かどうかは、わかりやすい明確なラインですね。
青色申告方法、来週も続きます。お楽しみに。
*フリーランスの基礎知識は、毎週月曜日に連載致します。
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