フリーランスの基礎知識(7)控除のまとめ

   

この連載は、フリーランスに興味がある方、

また、成りたてで必要な情報がわからない方を、対象にしています。

超文系ライター梨理による、専門家に学ぶ基礎知識シリーズです。

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前回のお話(6)特別復興減税についてはこちら。

控除の種類と範囲

ブログ用_2 梨理

売上ー経費=所得 の仕組みはわかりました。

ところで控除とは、あらかじめ国が認めた経費という、理解でいいでしょうか?

20160828222153.jpg爽やか先生

はい、その認識でいいですよ。

控除の種類を見ていきましょうね。

配偶者控除:38万円

扶養控除:

16歳以上19歳未満と23歳以上 38万円

19歳以上23歳未満 63万円

になります。(平成28年現在)

この額を所得から差し引いたものが、

最終的な課税対象、となる訳なんです。

ブログ用_2 梨理

15歳までは児童手当があることや、大学生の年代には手厚くなど、

区分は細かく考えられているのでしょうね。

実際には、扶養の対象となる基準はどうなりますか?

20160828222153.jpg爽やか先生

あまり意識されていないと思いますが、給与取得者にも控除はあります。

その額が最低65万円なんですね。

会社員の必要経費(スーツ代等)と、とらえてください。

例えば、家族が給与取得者である場合、

最低控除額の65万円+38万円の扶養控除、それ以上に所得があると、

扶養の対象者を外れる、という訳ですね。

よく言われる、103万円の壁です。

ブログ用_2 梨理

なるほど。

家族がアルバイトをしていて、高額の所得になることもあるでしょうから、

対象範囲なのか、理解していないといけませんね。

 

個人事業主と会社組織

20160828222153.jpg爽やか先生

最後に、将来的な話をしておきましょうか。

仕事量が増えて、個人ではなく会社組織(法人)にしたいと思った場合です。

法人になった場合は、会社から給与をもらう形になりますね。

家族経営の会社なら、人数分の控除枠を使えることになるんですよ。

フリーランスの方の中には、法人を目指す方もおられます。

社会的な信用の面が大きいと思いますが、

こんなことも関係しているのかな?と思いました。

何事も、知識を身に着けることは、選択の幅が広がることですね。

 

*フリーランスの基礎知識は、毎週月曜日に連載致します。

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