フリーランスの開業届|記入のしかたと提出方法
フリーランスで仕事をしていて改めて開業届を出したい。
開業届を出す前に考えておくべきことはコチラの記事をご覧ください。
(参考記事:屋号は想いと実務のバランスで )
この連載はフリーランスに興味がある方、
フリーランスになったばかりで必要な情報がわからない方を対象にしています。
超文系ライター梨理(りり)による、専門家に学ぶ基礎知識シリーズです。
今回は開業届を実際に記入する手順をお伝えします。
個人事業の開業・廃業当届出書の記入方法
開業届の用紙は近くの税務署から入手しましょう。
受付でもらうことができます。
開業届と廃業届とは同じ用紙になっています。
ドキドキします。
まずは、白色申告・青色申告共通の届出書を見ていきましょう。
〈所得税の青色申告承認申請書〉
- 税務署長:所轄の場所
- 提出日:郵送の場合は空白でも大丈夫
日付が押印されて返されます - 納税地
住所地(住民票のある場所)
居住地(住んでいる場所)
事業所(事務所・店舗の場所) - 氏名・生年月日
- 職業
屋号は空白可 - 区分:開業にチェック
- 開業・廃業日等:開業日
遡っても大丈夫(1カ月以内) - 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
青色申告承認申請書 有にチェック
課税事業者選択届出書(必要な場合) - 事業の概要:主な事業を書く
- 給与等支払いの状況
従業員なしの場合は0記入
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出は無にチェック
所得税法によると開業日は開業してから1カ月以内となっています。
提出日は税務署の印鑑をもらった日なので間違わないようにね。
所得税の青色申告承認申請書の記入方法
〈所得税の青色申告承認申請書〉
- 税務署長:所轄の場所
- 提出日:郵送の場合は空白
日付が押印されて返されます - 納税地
住所地(住民票のある場所)
居住地(住んでいる場所)
事業所(事務所・店舗の場所) - 氏名・生年月日
- 職業
屋号は空白可 - 所得の種類:事業所得・不動産所得・山林所得
該当するもの全てチェック - 青色申告申告承認の取り消しや取りやめの有無にチェック
- 業務開始日:開業日
日付を遡っても大丈夫(1カ月以内) - 簿記方式:青色申告の場合は複式簿記
- 備付帳簿名:現金出納帳のみでもOK
青色申告する予定の方は、開業届と所得税の青色申告承認申請書を同時に提出します。
青色申告にすると税制上のメリットもあります。
会計ソフトなども活用している人も多いですよ。
開業届|提出時に注意すること
開業届を提出すると管轄の税務署の検印が押されて戻されます。
提出時に忘れないように
同じものを2枚提出して必ず控えをもらってください。
開業届を出している証明になります。
後々必要となる時がくるかもしれません。
控えなしに提出してしまった方へ
後で控えをもらうには少々手間暇かかります。
もらうことは可能なので安心してくださいね。
個人事業主の5年以内の廃業も多いです。
開業届と廃業届は同じ用紙でしたね。
あなたの事業がお客様に愛され、末永く続けられますように祈っております。
フリーランスの基礎知識シリーズでは、フリーランス初めての方のお役に立てる記事を提供していきます。
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