フリーランスの開業|記帳指導を受けてみた
無事開業届を出した後は日々の記帳が待っています。
これが創業1年目の文系フリーランスにはなかなか荷が重いのです。
税務署や税理士さんの記帳指導の機会があれば、ぜひ受けることをおすすめします。
開業届記入のポイントについてはコチラをご覧ください。
(参考記事:フリーランスの開業届|記入のしかたと提出方法 )
この連載はフリーランスに興味がある方、
フリーランスになったばかりで必要な情報がわからない方を対象にしています。
超文系ライター梨理(りり)による専門家に学ぶ基礎知識シリーズです。
全く白紙の状態からでもよくわかる、記帳のポイントを専門家にお聴きしました。
それでは早速、帳簿記載の不安をなくしていきましょう。
目次
帳簿記帳は何のためにするもの?
これまでにも経理の概要についてお話してきました。
今日は一歩進んで、記帳の実際について学んでいきましょう。
最初に大前提として理解してほしいことをお話しします。
皆さん開業すると「帳簿をつけなくてはならない」とプレッシャーに感じるようですね。
日本では申告納税制度を取っています。
自分で所得金額と税金額を計算して国に提出するのが義務。
帳簿の記帳は国のためにするものではありません。
何よりもあなたの事業のため。
開業したあなたの事業計画、事業の見直しをするには必ず必要なデータなのです。
今回の記事によって、超文系なあなたが前向きに記帳ができるようになれば、こんなに嬉しいことはありません。
青色申告ができる人
開業届の記事でお話しましたように、現在白色申告のメリットは特に見当たりません。
(白色申告でも記帳の必要がある)
フリーランスで開業届を出した方のほとんどが、開業届と同時に青色申告書を届けたと思います。
(参考記事:フリーランスの開業届|記入のしかたと提出方法 )
青色申告ができる人はこんな人です。
- 事業所得がある(開業届を出した)人
- 不動産所得がある人
- 山林所得がある人
青色申告した場合の特典とは?
- 所得から最高55万円を控除(経費)することができる
- 事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族への給与が経費として認められる
(あらかじめ要提出) - 純損失の金額を翌年以後3年間所得金額から差し引くことができる
(純損失の繰り越し) - 前年度も青色申告をしている場合、損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除もできる
(純損失の繰り戻し)
さらに、e-Taxでこんな特典もあります。
以下の条件のどちらかを満たせば、所得から最高65万円を控除することができます。
- e-Taxを利用して申告書および青色決算書を提出
- 電子帳簿保存法対応の会計ソフトで記帳し、かつ電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出する
なお、平成26年~記帳の保存期間が長くなっています。
帳簿や書類の種類は色々あり、保存期間はものによってそれぞれ7年または5年になります。
覚えるのが大変でもここだけは押さえておきましょう。
帳簿は翌年3月15日から7年間、
領収書などの書類は作成または受領日の翌年の3月15日の翌日から7年間の保存です。
なお、領収書の提出は不要です。
日付順や内容別など分けて自己管理してください。
大切なところなのでもう一度確認しますね。
帳簿記帳も領収書の整理も、国のためにする作業ではありません。
事業計画、今後事業の見直しをするあなたに必要不可欠なデータなのです。
青色申告書の記帳の仕方
青色申告書の記帳とは、全ての取引を正規の簿記(複式簿記)で記帳することです。
青色申告者の簡易帳簿とは?
青色申告の届を出すと複式帳簿にしなくてはならないという、妙なプレッシャーがかかるかもしれません。
実は、青色申告者でも簡易帳簿による記帳もOKなんですよ。
簡易帳簿とは
- 現金出納帳
(売上帳と仕入帳を兼ねる) - 経費帳
(仕入れ以外の費用:水道光熱費や旅費などに分けて記載) - 売掛帳
(得意先ごとに掛け売りや回収状況を記載) - 買掛帳
(相手先ごと) - 固定資産台帳
これなら自分でもなんとかできそうです。
青色申告者の簡易帳簿|迷いやすい項目のポイント
初めて帳簿をつける人が迷いやすい項目や用語を押さえておきましょう。
「事業主借」という項目があります。
言葉には馴染みがなくてもよくある場面なんですよ。
たとえば、お客様から入金されていなくて手元に現金がなく、経費を使う場合はどうしますか?
一時的に個人の口座からお金を拝借して後で返そうと思いますよね。
これが「事業主借」です。
家計から一時的に借りるのももれなく記載します。
要は、お金の流れを全部書いて残高管理ができているのが大事なのです。
もうひとつのよくある場面。
お店の品物を自分で使った場合ももれなく記帳します。
これを「商品の家事消費」と言います。
自分で使ったものは経費ではありません。
たとえば、家事消費としての売上は定価の70%にすると決めておきます。
複数の消費税表示
欄外に「*は軽減税率対象品目」と記載します。
〇年 月日 |
品名 |
1月1日 | 和菓子* |
簡易帳簿をつける際のポイントは後から見てわかること。
あなたは個人事業主であって経理のプロではありません。
完璧な勘定科目にあてはめなくて大丈夫です。
後日、自分で見た時にわかりやすい科目名にしておきましょう。
青色申告者の簡易帳簿|売上の計上時期
よくご質問があるのが、収入金額を計上する時期ですね。
- 物品の販売は商品の引き渡し日
- サービスの提供は人的役務提供が完了した日
- 請負は成果物などを相手に引き渡した日
売上を計上するのは売上の発生日(請求権ができた時)です。
現金を受け取った日ではありません。
たとえば、年末に請求書を発行した場合は今年の売り上げになります。
しっかり覚えます!
青色申告者の簡易帳簿|家事関連費の割合について
経費についても、事務所と自宅で共用している水道光熱費など迷う場合があると思います。
単純に一律に割り切れるものでもありませんよね。
家事関連費は原則として必要経費にすることはできません。
ただし、使用割合を自分で算定して計算過程を残しておくことはできます。
要は求められた時に理論的に説明できることが必要なのですね。
次回検討し直す時のためにも計算メモは残しておきましょう。
経費になるものとならないものがあります。
青色申告者の簡易帳簿|固定資産の減価償却の考え方
固定資産には土地、建物、機械などがありますね。
これは1年で消費するものでもありませんから「減価償却」の考え方で計算されます。
減価償却の計算方法
- 定額法:1年間で使った月数を月割りにして案分
- 定率法:傾斜をつける(要届出)
平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産は原則「定額法」で計算します。
定額法の計算のポイント
- いつ償却するかわかるように、必ず「未償却残高」を書く
- 償却されてもモノ自体が残っている時は「未償却残高」は1円として記入
青色申告者の簡易帳簿記載の仕方についてまとめ
最後に、所得税のスケジュールについても整理しておきましょう。
- 1/1~12/31までの所得金額を計算して帳簿に記録し保存する
- 所得税等の確定申告期限は翌年3月15日期限
(消費税の確定申告期限は3月31日)
青色申告者は正式の簿記(複式帳簿)で申告すると、税制上のメリット(特典)があります。
また、簡易帳簿で申告することも認められています。
この記事では、簡易帳簿で記帳する時に迷いがちな項目を解説致しました。
月別の集計表は月の事業の状況判断材料です。
毎月の締めは、今のやり方であっているのかどうか、経営方針の見直しに役立ててくださいね。
あなたの事業がお客様に愛され、末永く続けられますように祈っております。
フリーランスの基礎知識シリーズでは、フリーランス初めての方のお役に立てる記事を提供していきます。
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