フリーランスの基礎知識(33)知っておきたい法的知識
この連載は、フリーランスに興味がある方、
また、成りたてで必要な情報がわからない方を、対象にしています。
超文系ライター梨理による、専門家に学ぶ基礎知識シリーズです。
前回のお話 ”事業と時流のお話”
フリーランス 事業形態と責任
梨理
フリーランスは、たったひとりの個人事業者になりますね。
今日は、最低限知っておくべき法律知識を教えてください。
または、知って得する情報でもいいです(笑)
爽やか先生
これから始める方は、法律の知識がない方がほとんどでしょうからね。
最初に事業形態を確認しましょうか。
事業形態の個人と法人の違いは大丈夫でしょうか?
梨理
はい。最初は個人で始めて、規模が大きくなってきたら、
会社組織(法人)にするのが節税の点からもいいんですよね。
爽やか先生
個人と会社の大きな違いに、無限責任と有限責任がありましたよね。
負債がある場合、個人は無限責任となりますが、
法人の場合は、個人の資産とは分けていますから、
出資額が限度額になります。
また、従業員を雇い入れる場合は、使用者責任がかかってきます。
従業員には、吟味し、教育し、保険をかけなければいけません。
労働基準法にのっとって、働く環境を整備する必要があります。
良い人材を探すことは、皆さん、苦労されている様ですよ。
製造物責任法(PL法)と消費者契約法
梨理
モノ作り系の方は、製造物責任法も気になるところだと思います。
そもそも、PL法とは何でしょうか?
爽やか先生
PL法(プロダクトライブラリティ法)ですね。
製品の欠陥とは、通常あるべき性質がないことです。
消費者にとっては、メーカー責任を追及しやすくなりました。
OEM製品や、プライベートブランド製品の場合は、
連帯して責任を負うことになっています。
もうひとつ、消費者契約法もおさらいしておきましょう。
消費者と事業者が結んだ契約全てについて、適用されます。
消費者の権利を、不当にないものとする条項は無効となります。
たとえば、慣習としてあった大学の入学金と授業料の問題。
この法律ができてから、
入学辞退者の授業料返還は認められる方向になりました。
もっとも、この法律の目的は、規制緩和の自由競争
ということも、頭の隅に入れておいてくださいね。
不正競争防止法と独占禁止法
梨理
公正なビジネスのために、知っておきたい法律を教えてください。
爽やか先生
はい、その名も、不正競争防止法ですね。
人の考えているものは、多かれ少なかれ似てくるものですが、
それも程度問題です。
他人の物まねになっていないか要注意ですね。
営業秘密の侵害は顧客名簿などです。
厳重に管理しておくことが求められます。
独占禁止法で、
- 不当な安売り(ダンピング)
- 抱き合わせ販売(セット販売)
- 再販価格の指定
は違反に当たります。
セット販売は、顧客の不利益・同業他社の競争不利益に繋がるか、
というところがポイントです。
初めての法律のお話は、このぐらいにしておきましょうか(笑)
*フリーランスの基礎知識は、毎週月曜日に連載致します。
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