フリーランスの基礎知識(23)青色申告|減価償却の特例

   

この連載は、フリーランスに興味がある方、

また、成りたてで必要な情報がわからない方を、対象にしています。

超文系ライター梨理による、専門家に学ぶ基礎知識シリーズです。

前回のお話 純損失の繰り越し控除について

 青色申告 減価償却の特例惜置

ブログ用_2 梨理

前回は、青色申告のメリットその2

純損失の繰り越しについて説明していただきました。

今回は、メリットその3

減価償却の特例惜置についてお願い致します。

20160828222153.jpg爽やか先生

これは、フリーランス・小規模個人ならではの特典ですね。

この制度を使うと節税にもなりますよ。

通常、償却資産は毎年減価償却していく訳ですが、

30万円未満の償却資産なら、一括して減価償却でしてもいいですよ、

という制度です。

ブログ用_2 梨理

毎年、細かく計算していかなくていいので、ラクなんですね。

20160828222153.jpg爽やか先生

梨理さん、計算する機会がまとめられるので助かる、

とだけ考えていませんか?

それよりもっといいことがあるんですよ。

利益と経費と税金の関係を考えてみてください。

ブログ用_2 梨理

ええと、売上げからもろもろの経費を引くと利益が出ます。

その所得額に対して税金がかかってきます。

ということは・・・?

20160828222153.jpg爽やか先生

そうですね。

もし、今年は利益が出て所得額が増えたので、税金も多くなりそうだと思ったら、

一括で今年の経費にすればいいですね。

 

特例を使う注意点

20160828222153.jpg爽やか先生

さて、ここで忘れてはいけないことがふたつあります。

ひとつは、使える上限ですね。

・年間合計300万円まで

(開業年度の場合は月数による)

ふたつめは、特例措置とは、期間限定であるということなんです。

平成27年12月の税制改正案で、

期限が平成30年3月31日まで延長されましたが、

いつ、終了となるかわかりません。

 

税金は、マイナーな改正はよくあることなので、

敏感にアンテナを張っておく必要がありますね。

来週は、超文系の為の、複式簿記の基本のキを整理します。

*フリーランスの基礎知識は、毎週月曜日に連載致します。

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