フリーランスの基礎知識(23)青色申告|減価償却の特例
この連載は、フリーランスに興味がある方、
また、成りたてで必要な情報がわからない方を、対象にしています。
超文系ライター梨理による、専門家に学ぶ基礎知識シリーズです。
前回のお話 純損失の繰り越し控除について
青色申告 減価償却の特例惜置
梨理
前回は、青色申告のメリットその2
純損失の繰り越しについて説明していただきました。
今回は、メリットその3
減価償却の特例惜置についてお願い致します。
爽やか先生
これは、フリーランス・小規模個人ならではの特典ですね。
この制度を使うと節税にもなりますよ。
通常、償却資産は毎年減価償却していく訳ですが、
30万円未満の償却資産なら、一括して減価償却でしてもいいですよ、
という制度です。
梨理
毎年、細かく計算していかなくていいので、ラクなんですね。
爽やか先生
梨理さん、計算する機会がまとめられるので助かる、
とだけ考えていませんか?
それよりもっといいことがあるんですよ。
利益と経費と税金の関係を考えてみてください。
梨理
ええと、売上げからもろもろの経費を引くと利益が出ます。
その所得額に対して税金がかかってきます。
ということは・・・?
爽やか先生
そうですね。
もし、今年は利益が出て所得額が増えたので、税金も多くなりそうだと思ったら、
一括で今年の経費にすればいいですね。
特例を使う注意点
爽やか先生
さて、ここで忘れてはいけないことがふたつあります。
ひとつは、使える上限ですね。
・年間合計300万円まで
(開業年度の場合は月数による)
ふたつめは、特例措置とは、期間限定であるということなんです。
平成27年12月の税制改正案で、
期限が平成30年3月31日まで延長されましたが、
いつ、終了となるかわかりません。
税金は、マイナーな改正はよくあることなので、
敏感にアンテナを張っておく必要がありますね。
来週は、超文系の為の、複式簿記の基本のキを整理します。
*フリーランスの基礎知識は、毎週月曜日に連載致します。
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