フリーランスの基礎知識(33)知っておきたい法的知識

   

この連載は、フリーランスに興味がある方、

また、成りたてで必要な情報がわからない方を、対象にしています。

超文系ライター梨理による、専門家に学ぶ基礎知識シリーズです。

前回のお話 ”事業と時流のお話”

 フリーランス 事業形態と責任

ブログ用_2 梨理

フリーランスは、たったひとりの個人事業者になりますね。

今日は、最低限知っておくべき法律知識を教えてください。

または、知って得する情報でもいいです(笑)

20160828222153.jpg爽やか先生

これから始める方は、法律の知識がない方がほとんどでしょうからね。

最初に事業形態を確認しましょうか。

事業形態の個人と法人の違いは大丈夫でしょうか?

ブログ用_2 梨理

はい。最初は個人で始めて、規模が大きくなってきたら、

会社組織(法人)にするのが節税の点からもいいんですよね。

 

20160828222153.jpg爽やか先生

個人と会社の大きな違いに、無限責任と有限責任がありましたよね。

負債がある場合、個人は無限責任となりますが、

法人の場合は、個人の資産とは分けていますから、

出資額が限度額になります。

 

また、従業員を雇い入れる場合は、使用者責任がかかってきます。

従業員には、吟味し、教育し、保険をかけなければいけません。

労働基準法にのっとって、働く環境を整備する必要があります。

良い人材を探すことは、皆さん、苦労されている様ですよ。

製造物責任法(PL法)と消費者契約法

ブログ用_2

梨理

モノ作り系の方は、製造物責任法も気になるところだと思います。

そもそも、PL法とは何でしょうか?

20160828222153.jpg爽やか先生

PL法(プロダクトライブラリティ法)ですね。

製品の欠陥とは、通常あるべき性質がないことです。

消費者にとっては、メーカー責任を追及しやすくなりました。

OEM製品や、プライベートブランド製品の場合は、

連帯して責任を負うことになっています。

 

もうひとつ、消費者契約法もおさらいしておきましょう。

消費者と事業者が結んだ契約全てについて、適用されます。

消費者の権利を、不当にないものとする条項は無効となります。

たとえば、慣習としてあった大学の入学金と授業料の問題。

この法律ができてから、

入学辞退者の授業料返還は認められる方向になりました。

もっとも、この法律の目的は、規制緩和の自由競争

ということも、頭の隅に入れておいてくださいね。

 

不正競争防止法と独占禁止法

ブログ用_2

梨理

公正なビジネスのために、知っておきたい法律を教えてください。

20160828222153.jpg爽やか先生

はい、その名も、不正競争防止法ですね。

人の考えているものは、多かれ少なかれ似てくるものですが、

それも程度問題です。

他人の物まねになっていないか要注意ですね。

営業秘密の侵害は顧客名簿などです。

厳重に管理しておくことが求められます。

 

独占禁止法で、

  • 不当な安売り(ダンピング)
  • 抱き合わせ販売(セット販売)
  • 再販価格の指定

は違反に当たります。

セット販売は、顧客の不利益・同業他社の競争不利益に繋がるか、

というところがポイントです。

初めての法律のお話は、このぐらいにしておきましょうか(笑)

*フリーランスの基礎知識は、毎週月曜日に連載致します。

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