フリーランスの基礎知識(20)青色申告|記帳方法

   

この連載は、フリーランスに興味がある方、

また、成りたてで必要な情報がわからない方を、対象にしています。

超文系ライター梨理による、専門家に学ぶ基礎知識シリーズです。

前回のお話 損益計算書について

 青色申告の申請

ブログ用_2 梨理

年が改まると、確定申告を意識する季節になりました。
昨年のお話では、
白色申告でも帳簿記入が必須になったので、
青色申告にするメリットが大きいということでしたよね。

最初に、青色申告の申請方法について教えてください。

20160828222153.jpg爽やか先生

はい、昨年頑張って記帳した帳簿を元に、
確定申告のイロハを確認していきますよ。

もし、昨年分の確定申告を青色申告したいと思ったら
同じ年の3月15日まで、又は開業届を出してから2ヶ月以内に、
所得税の青色申告承認申請書を提出しておく必要があることを、
確認しておきましょう。

今年から青色申告を始めようという方は、今からでも間に合いますね。

 

簡易簿記と複式簿記のどちらを選ぶ?

ブログ用_2 梨理

所得税の青色申告承認申請書の欄に、
簡易簿記複式簿記を選択する様になっていますね。

確か、控除額がそれぞれ10万円65万円の違いがあるので、
ある程度の規模の方は、複式簿記を選んだ方がいいですよ、
と記憶しています。

20160828222153.jpg爽やか先生

その通り。
昨年の話、しっかり覚えてもらっていますね。
仮に、複式簿記を選択すると、
所得から65万を控除(引く)ことができるので、
税金も安くなるんですよね。

ブログ用_2 梨理

ある程度の規模って、具体的なラインってありますか?

複式簿記とは、つまりあの、
貸借対照表の帳簿ということですよね?
いくらパソコンソフトがあると言っても、
提出する表の中身が、全然分からないのも、
どうなのかなと思うんですが・・・。

このハードルを超えるなら、
経理知識のある人の確認が必要となるでしょうし。

20160828222153.jpg爽やか先生

まず、青色申告で65万控除を希望する場合は、
同じフリーランスでも、副業ではなく本業であることが求められます。
事業所得で(継続的に対価を得る)生活を営んでいるかどうかですね。

それから、複式簿記で記帳していること(貸借対照表と損益計算書を添付)と、
3月15日までに申告すること、となります。

まとめると
1.本業であること
2.複式簿記で記帳していること
3.3月15日までに確定申告を提出すること  です。

ブログ用_2 梨理

ありがとうございます。
本業かどうかは、わかりやすい明確なラインですね。

青色申告方法、来週も続きます。お楽しみに。


*フリーランスの基礎知識は、毎週月曜日に連載致します。

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