フリーランスの基礎知識(22)青色申告|純損失の繰り越し控除

   

この連載は、フリーランスに興味がある方、

また、成りたてで必要な情報がわからない方を、対象にしています。

超文系ライター梨理による、専門家に学ぶ基礎知識シリーズです。

前回のお話 青色専従者給与について

 青色申告 純損失の繰り越し控除

ブログ用_2 梨理

前回は、青色申告のメリットその1

青色専従者給与について説明していただきました。

今回は、メリットその2

純損失の繰り越し控除について教えてくださいますか?

20160828222153.jpg爽やか先生

記帳や計算が苦手な梨理さんも、メリットのお話は意欲的ですね(笑)

それでいいんですよ。

なんでも興味を持てるところから、理解していきましょう。

 

さてさて、純損失の繰り越し控除ですね。

これはフリーランスの人には有難い制度ですよ。

ブログ用_2 梨理

これは、前年度赤字だったら税金が安くなる様な制度ですか?

 

20160828222153.jpg爽やか先生

税金が安くなるというイメージを、もう少し明確にしますと、

次年度の税額から、赤字分がそのまま控除額になります。

次年度が黒字の場合、その金額から前年度赤字分を相殺した後の金額に、

税金がかかってくる仕組みです。

 

これは次年度だけではなく、3年間繰り越せるんですよ。

1年目の赤字を2年目で相殺しきれなかった残りを、

3年目で相殺することができます。

ブログ用_2 梨理

確か、起業当初は赤字が普通で、3年位で黒字になっていくと、

以前お話されていましたよね?

軌道に乗っていくまでの3年間、ちょっと安心材料ですね。

別途、申請用紙の提出は必要ですか?

それとも自動的に繰り越してもらえるのでしょうか?

20160828222153.jpg爽やか先生

青色申告する時に、損失申告用の付表を添付することになっています。

これが証明みたいなものですね。

白色申告だと税金は0円ですが、

赤字分を次年度控除してもらえませんから、

この点からも、青色申告の方がお薦めな訳なんです。

前年度が黒字だった場合にも使える

20160828222153.jpg爽やか先生

それからですね、この制度、逆に年度を遡っても使えるんですよ。

フリーランスは、年度によって収入の増減があると思います。

例えば、昨年黒字で今年が赤字になってしまった場合、

今年の赤字分を前年の税金の控除に使うこともできるんですよ。

その場合は、繰り戻し還付と言います。

どちらにしても大きいですよね。

青色申告するメリット その2は納得していただけましたか?

青色申告のメリット、来週も続きます。お楽しみに。

*フリーランスの基礎知識は、毎週月曜日に連載致します。

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